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過去のステロイド治療が原因の大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№1525)

相談時の状況

大腿骨骨頭壊死により左股関節を人工骨頭に置換された、30代男性からご相談いただきました。

この方は年金事務所へ何度か行かれたのですが、制度のややこしさから、自分で進めることは無理だと判断されたそうです。

 

社労士による見解

この方は約5年前に、足の付け根に強い痛みが出現したため、整形外科を受診されたところ、大腿骨骨頭壊死と診断されました。
直ぐに大学病院を紹介され、数か月後に左股関節を人工骨頭に置換する手術を受けられました。

その後は問題なく治癒し、現在は通院もされていませんでした。

ところが細かく質問していくと、その約2年前に好酸球増加症候群を発症され、ステロイド治療を受けておられたことがわかりました。

障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

この方の大腿骨骨頭壊死は、過去のステロイド投与が原因の可能性が高いため、好酸球増加症候群で初診日を判断しなければなりません。

主要な関節を人工関節に置換されているだけで、障害等級としては3級に該当することが明らかでしたので、「初診日はいつなのか?」「初診日は証明できるのか?」というところがポイントでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人の記憶によると、約6年前に皮膚の痒みを訴えて近くの総合病院を受診されたのが最初だと伺いましたので、その病院に受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼しました。

ところが出来上がってきた内容を拝見すると、その前にいくつもの医療機関を受診しておられたことがわかりました。

中でも一番古い受診について、「〇年〇月に○○県で蜂窩織炎と診断され、抗生剤を処方される」と書かれていましたので、ここが初診の可能性が高いと考えご本人に確認したところ、その頃○○県へ旅行でいかれたことを思い出されました。

旅行先で水族館を訪れた際に不調となり、小さな診療所を受診されたそうですが、1度行っただけでしたので、医療機関名や所在地が全く分かりませんでした。

そこで、その水族館に勧められた医療機関を受診された可能性が高いと考え、体調不良を訴えた客にいつも紹介する医療機関がどこなのかを水族館に教えてもらいました。
そしてそこへ電話してみたところ、受診された記録が残っていましたので、直ぐに受診状況等証明書の作成を依頼しました。

出来上がってきた証明書を確認すると、初診日として認めてもらえる可能性が高い内容でしたので、そこを初診日とし手続きを進めました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

障害年金を申請する上で、まず最初に解決しなければならないのが、初診日の証明です。
どれほど重度の障害状態にある方でも、初診日を証明できない限り障害年金を受給することはできません。

またいつの時点が初診日になるのかは、本人が自由に設定できるものでは無く、提出されてきた診断書や申立書の内容に基づいて年金機構が最終的に判断します。

しかしその判断基準は非常に曖昧で、その時担当される年金機構の認定医によっても考え方が変わります。

初診日によって支給される年金の種類が決まりますし、年金額も異なる場合があります。
また時期によっては年金保険料の納付要件を満たさないことがあったり、すでに当時のカルテが破棄されていて初診日を証明する手段が無くなっている場合もあります。

一度申請をして、初診日を証明できないことを理由に不支給とされてしまうと、二度と障害年金を申請できなくなることがよくありますので、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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