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通院したことがない知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№463)

相談時の状況

もうすぐ20歳になる軽度知的障害をお持ちの息子さんについて、お父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、幼稚園の頃に先生から異常を指摘されて検査を受けたところ、IQ60の軽度知的障害と判明しました。
小学校・中学校と特別支援学級に通学し、高校も特別支援学校へ進学されました。
支援学校卒業後は、学校から作業所を紹介してもらい、そこで毎月僅かなお給料をもらっておられました。

当然作業所からもらう給与だけでは自立していくことが難しいため、障害年金の存在を知ったお父様が手続きを進めようとされました

ところが、この方は幸いにも二次障害を発症しておられず、投薬治療などの必要が無かったため、療育手帳更新のために児童相談所へ行かれるだけで、通院は一切しておられませんでした。

児童相談所で診断書の作成を依頼しようと考えておられたのですが、手帳更新目的で受診する度に違う医師が担当されていたため、不安を感じておられたそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

実は中等度以上の精神遅滞の方でも不支給とされてしまうことがあり、当然に受給できると考えて申請されたご家族が慌てて相談に来られることも珍しくありません。

その原因は、主に診断書の書き方にあります。

障害認定基準には、知的障害の認定要領の中に次のことが明記されています。

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「知的障害の認定に当たっては、知能指数にのみ着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」
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つまり、IQがどれだけ低くても、それ以外の記載事項から日常生活に大きな問題が無いと判断されると、不支給とされてしまうのです。

特に注意しなければならないのは、二次障害を発症されていない場合です。

うつ症状等の二次障害が無い方は、比較的障害状態を軽く書かれてしまう傾向があります。

また二次障害が無ければ定期通院をする必要も無いため、養育歴や日常生活の様子などを把握してもらえないまま医師に診断書を書いてもらうことが多くなり、非常に内容の薄いものになってしまうことがよくあります。

障害状態の審査は提出されてきた書類だけを見て行われますので、実態とかけ離れた内容の診断書で判断され、不支給になってしまうのです。

精神障害用の診断書は医師の主観によって書かれる項目が殆どですので、同じ障害状態の方でも、医師のよって内容は全然違ってくるのです。

さらに知的障害や発達障害は得意とされている医師が少ないため、受診する医療機関は慎重に選ぶ必要があるのです。

お父様には、知的障害や発達障害にも精通した、非常に信用できる医療機関をお教えし、そこで診断書をお書きいただきました。

それと、病歴就労状況等申立書も注意が必要です。

この申立書には、知的障害などの生来の障害は生まれた日から現在までの状況を記載する必要があるのですが、診断書は問題の無い内容で仕上がっていても、申立書の記載内容から不支給とされてしまったと思われるケースも稀に見受けられます。

知的障害の方の申立書はご家族が作成されることが多くなるのですが、自分の子供のことを悪く書くことができず、障害状態を軽く判断されてしまうような内容になっていることが少なくありません。

この方の病歴就労状況等申立書は、お父様からのヒアリングに基づいてこちらで作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

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