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生まれつきの硬膜動静脈奇形で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№69)

相談時の状況

硬膜動静脈瘻を患っている30代の息子さんについて、お母様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は生まれつき硬膜動静脈瘻があったはずですが、特に異常がなかったため、全く気付かずに過ごしておられました。

大学卒業後は会社勤めをしておられましたが、社会に出てちょうど1年たった頃に、酷い頭痛を訴えて近くの総合病院を受診されたところ、検査の結果硬膜動静脈瘻と診断されました。
2か月後に脳血管内手術を受けましたが頭痛は治まらず、その後も通院治療を受けておられました。

次第に頭痛だけでなく平衡機能障害まで現れるようになったため、再度手術を受けましたが症状は治まりませんでした。

数年前からは度々脳出血で倒れ救急搬送されるようになり、平衡機能の異常だけでなく、左片麻痺も加わって就労不可能な状態となっておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金では、生来の障害であっても、初めて医師の診療を受けた日が初診日と判断されます。
(知的障害は例外です)

この方の硬膜動静脈瘻も生まれつきでしたが、気付かずに過ごしてこられましたので、20歳前障害の障害基礎年金ではなく、より条件の良い障害厚生年金に該当すると判断しました。

またこの方は、小脳の異常からくる平衡機能障害が主でしたが、度重なる脳出血による左上下肢の麻痺も多少ありましたので、診断書は平衡機能障害用ではなく、より広範囲の障害をアピールできる肢体障害用を使うことにしました。

医師に診断書の作成を依頼してもらう際は、障害認定基準や正しい書き方をご理解いただくための参考資料を作成し、ご本人から医師へお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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