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強直性筋ジストロフィーで障害基礎年金1級に認められたケース(事例№448)

相談時の状況

強直性筋ジストロフィーを患っておられる40代女性の、お父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約8年前に筋肉痛のようなふくらはぎの痛みが出現し、掛かりつけの内科クリニックを受診されました。
そこで多発性筋炎の疑いがあると言われ、直ぐに近くの総合病院を紹介受診したところ、強直性筋ジストロフィーと診断されました。

その後は継続して通院されていましたが徐々に症状が進行していき、不安を感じて約5年前に神経系専門の公的な病院へ転医されました。

現在は四肢の筋力が大きく低下して歩行時に杖を使うことも難しくなり、車椅子を使用することが増えておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

上肢だけまたは下肢だけに限定される肢体障害であれば、各関節の可動域や筋力などの測定結果が審査で重要視されます。

しかし上肢と下肢など広範囲に渡る肢体障害は、「肢体の機能の障害」として、「日常生活における動作の障害の程度」が重要視されます。

この「日常生活における動作の障害の程度」は、肢体障害用診断書裏面にある、「つまむ」「握る」「紐を結ぶ」などの項目に書かれた、「〇」「〇△」「△×」「×」から主に判断されます。

実は、ここの書き方でよく問題が起こります。

「○△」や「△×」の判断基準はかなり曖昧で、医師の主観によるところが大きいです。
同じ障害状態でも、記入する医師によって大きな差が出てしまうことも珍しくありません。

また大きな病院だと、作業療法士や理学療法士に各関節の可動域や筋力の測定を任せて、そのまま「日常生活における動作の障害の程度」まで書かせてしまうことが良くあります。

その療法士が基準を正しく理解していなければ、実態と大きくかけ離れた内容で書かれてしまうのです。

障害等級の審査は、年金機構が本人の状態を直接見るのではなく、提出されてきた診断書などの書類だけを見て行われます。
間違った判断で不当に障害状態を軽く書かれた診断書を基準に審査されてしまえば、当然実態よりも軽い障害等級にされてしまったり、障害等級に該当しないと判断されて不支給になったりします。

そのためまずは、正しい書き方や認定基準などを医師や療法士に理解してもらうことが重要です。
診断書の作成をご家族から医師へ依頼していただく際は、こちらで作成した詳細な参考資料をお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

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