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カルテは無かったが特発性肺動脈性肺高血圧症で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№189)

相談時の状況

特発性肺高血圧症を患っておられる、40代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約15年前に、会社の健康診断で心電図の異常を指摘されたそうですが、自覚症状が無かったためほったらかしておられました。
その約1年後に突然息ができなくなるほどの激しい拍動が出現し、近くの病院を受診されたところ、直ぐに大きな大学病院を紹介されました。

大学病院で検査を受けたところ、特発性肺高血圧症と診断されました。
その後は継続して通院治療を受けておられたのですが、約2年前に症状が悪化して緊急入院され、24時間の在宅酸素療法も開始されました。

以後入退院を繰り返し、就労もできない状態となって一日中横になって過ごしておられました。
就労する目途が立たないため、障害年金の手続きをご自身で進めようとされたのですが、初診の病院ではすでにカルテが破棄されており、どうすればよいかわからなくなったそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日は、原則カルテに基づいて証明することとされています。
しかしカルテが破棄されていても、それに代わる有力な証拠を提出できれば、高い確率で認められるのです。
初診の医療機関で書いてもらった紹介状に初診日が記載されていれば、その紹介状で十分証明できます。

この方は、最初の病院から紹介を受けて大学病院を受診しておられました。

その大学病院にはよく知っている相談員さんが何人もいらっしゃいましたので、直ぐに電話を掛けて記録を確認してみました。
すると、保管されていた紹介状の内容に初診日もしっかり記載されていることがわかりましたので、初診証明の客観的証拠としてそのコピーを当センターへご郵送いただきました。

診断書の作成を依頼していただく際は、肺動脈性肺高血圧症でお書きいただく際の注意点などを参考資料にまとめ、医師へお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

障害年金は、初診日を証明できなければ受給することができません。

しかしカルテは破棄されていても、ほかの手段で証明できる場合が多くありますので、直ぐに諦めてしまう必要はありません。

様々な手段を検討してみる必要がありますので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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