障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を5年遡及ケース(事例№29)

相談時の状況

大動脈弁閉鎖不全症を患っておられる50代男性からご相談いただきました。

人工弁を装着していると障害年金を受給できることを最近知り、インターネットや本でいろいろ調べておられました。
最大で過去5年分まで遡れる可能性があるとわかったものの、ご自身が該当するのか、またどうすればよいのかがよくわからなかったため、当センターへ相談に来られました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ったところ、この方はかなり前から高血圧で通院治療を受けておられたそうです。

また14年前に会社の健康診断で、心臓の異常を指摘されたのですが、自覚症状が無かったためほったらかしにされていました。

その2年後の健康診断でも再び異常を指摘され、勤め先企業のグループが運営している病院を受診したところ、大動脈弁閉鎖不全症と診断され、直ぐに大きな大学病院を紹介されたそうです。
数日後に大学病院を受診したところ、人工弁へ置換が必要と言われ、その3か月後に手術を受けられました。

その後は順調に回復し、職場復帰されていました。

人工弁を設置されている場合は、仕事や日常生活に大きな支障が無くても、それだけで障害等級3級に該当します。
また初診日から1年6か月が経過するまでに弁置換されている場合は、置換した日が障害認定日となり、そこまで遡って障害年金を受給することができます。

しかし初診から1年6か月以上経過してから弁置換された場合は、原則通り1年6か月経った時点が障害認定日となるため、手術前である障害認定日時点は障害等級3級に該当せず、遡りは認められません。

この方は、元々患っていた高血圧や、14年前に受けた健康診断で初診日を判断され、遡り分がもらえなくなるのではないか、と心配されていました。

そこでこの方に、まず高血圧から心臓疾患の初診日を判断されてしまう可能性はないとお伝えしました。
初診日は、その病気と「相当因果関係がある」と判断された場合に、違う病気でもそちらで判断されてしまうことがあります。
しかし高血圧は「万病の元」であるため、医学的にみて因果関係が認められる場合でも、「相当因果関係」があるとまでは判断されませんので大丈夫です。

それと、以前は健康診断を受けた日で初診日を判断されてしまうことがありましたが、平成27年に初診日の取り扱いについて変更があり、原則として初診日とはみなされないこととなりました。

そのため、問題なく遡りも受給できることをお伝えしましたが、診断書に誤解を招くような記載をされたり、病歴就労状況等申立書に自分で誤解を招くような書き方をしてしまっても、自分自身で良いか悪いか判断がつかないことを理由にサポートをご依頼いただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診証明(受診状況等証明書)の作成を依頼していただく際は、その病院には高血圧でも以前から通院しておられましたので、心臓疾患としての初診日を正しくご判断いただけるよう、こちらで依頼文を作成しました。

診断書の作成を依頼していただく際は、正しい認識に基づいてお書きいただけるよう、参考資料を作成して医師へお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書は、ご本人からヒアリングした情報に基づいて、全てこちらで作成しました。

 

結果

無事障害厚生年金3級に決まり、5年分の遡りも認められました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「心臓の障害」の記事一覧