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一時的に設置予定だった人工肛門で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5097)

相談時の状況

約1年前に直腸がんと診断された、50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約1年前に便の出にくさを訴えて近医を受診されたところ、ポリープが見つかりました。
その日のうちに大きな総合病院を紹介受診されたところ、直腸S状部結腸ガンと診断され、そのまま入院となりました。

直腸を切除する手術を受けられたのですが、術後に容態が急変したため、一時的な対応として人工肛門を設置されました。
約半年後に抗がん剤治療も終わり、更に半年後にはストーマを取り外す手術日も決まっていたのですが、用心のために受けたPETCT検査で再発が確認され、継続治療が決まったところでした。

障害年金は、原則初診日から1年6か月経過したが障害認定日とされており、1年6か月経過後でなければ申請することができません。

しかし例外として、人工肛門を造設した場合は、「造設から6か月経過した日」が障害認定日とされているため、直ぐにでも申請できる状況でした。

またご本人は、本来は直ぐに取り外される予定だったストーマでも対象になるかどうかを心配されていましたが、障害認定基準に「一時的な造設はダメ」という記載は存在せず、結果的に続いていれば問題なく対象となる旨を説明しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

人工肛門造設日まで遡って支給を求めることにしました。

本来は障害認定日(造設日)から1年以上経過している場合、診断書は障害認定日時点のものと現時点のものの計2通が必要です。

しかし人工臓器を設置したような場合は、造設した日さえ明記してもらえば、現時点の診断書だけでも問題なく遡って認められることを経験上知っていましたので、余分な認定日時点の診断書は依頼せず、現時点の診断書だけ作成してもらいました。

 

結果

無事、造設日まで遡って障害厚生年金3級に認められました。

障害年金には数多くの例外事項があり、非常に複雑です。
また今回のように、審査の実務上は1通の診断書だけで済むところを、年金事務所の窓口ではマニュアル通りに対応されて2通の診断書を求められてしまうこともよくあります。

まずは一度、専門家へ相談されることをお勧めします。

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