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乳がんで障害年金請求し一旦不支給とされたが審査請求で覆したケース(事例№460)

相談時の状況

数年前に乳がんを発症し、現在も化学療法を続けておられる30代女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約3年前に乳がんの発症が確認され、直ぐに左乳房全摘出の手術を受けられました。
数か月後から抗がん剤治療が半年ほど行われ、一旦は職場復帰されていました。

しかしその1年半後に骨転移がわかり、その後はずっとホルモン療法を続けておられました。

ホルモン療法の副作用がきつく、投与後しばらくは倦怠感・吐気・眩暈・頭痛などの症状が続くため、本来はずっと横になっていたい状態でしたが、一人暮らしだったため働かなければ経済的に立ち行かなくなるため、無理をして週4日・1日5時間のパート勤務をされていました。

障害状態は少なくとも3級に該当するはずでしたが、パート勤務とは言え就労しておられましたので、そのことが審査に影響してしまう可能性がありました。

障害年金は、働きながら受給しても原則は問題ありません。
障害認定基準が検査数値などで明確に決められている障害であれば就労していても審査に影響はでないのですが、残念ながらがんは明確な数値基準が存在せず、非常に曖昧であるため、就労できているとそれだけで障害状態を軽く見られてしまう傾向があるのです。

またがんが障害年金の対象になることをご存じない医師も多く、診断書を書いてもらっても、適切な内容とならないことが珍しくありません。

 

受任してから申請までに行ったこと

通院しておられた病院には、以前からよく知っている相談員の方が何名もいらっしゃいましたので、がんで診断書をお書きいただく際の注意点などをまとめた資料を作成して相談員の方にお渡しし、医師へ相談員の方からご説明いただきました。

問題の無い内容で診断書をお書きいただけ、本来は2級に該当する可能性もある内容でしたが、パート勤務とは言え一般就労しておられたため、おそらく3級に決定されるだろうと考えていました。

ところが数か月後にご本人から、不支給通知が届いたとの連絡が入りました。
これは明らかに不当な審査結果でしたので、直ぐに文書をまとめ審査請求を行いました。

 

結果

審査請求から3か月後に近畿厚生局の社会保険審査官から、不支給から3級に処分変更するとの連絡が入りました。

非常に残念なことですが、最近はいままで考えられなかったほどおかしな審査結果が出てくることが増えてしまい、審査請求・再審査請求まで行わなければならないケースが多くなりました。

この審査請求は、障害認定基準などを詳細まで理解したうえで、審査のどこがどのように間違っているのかを的確に指摘する必要があるため、一般の方が対応することは非常に困難です。

また審査が間違っていたのであれば、審査請求で覆せる可能性もありますが、そもそも提出した診断書や病歴就労状況等申立書などに問題があった場合は、いくら審査請求を行っても覆せる見込みはありません。

初めから、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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