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統合失調感情障害の初診日を第三者証明だけで証明して障害基礎年金2級に認められたケース(事例№456)

相談時の状況

十代の頃から統合失調感情障害を患っておられる40歳男性の、お父様からご相談いただきました。

 

この方は、大学受験のプレッシャーや漠然とした不安感から腹痛を起こすようになり、高校2年生の冬休み明けから不登校となりました。

両親の勧めで内科を受診されましたが異常はなく、精神科を受診するよう言われたそうですが、精神科に抵抗があると医師へ伝えたところ、教育学部の大学生がボランティアでやっているカウンセリングを勧められました。

その後半年程度で登校できるようになりましたが、強い不安感は続いていたため、精神科に通院して投薬治療を受けるようになりました。

高校卒業後はアルバイトを始めましたが、周りから陰口を叩かれていると思い込むようになり、幻聴の症状まで出現するようになって辞めてしまいました。

その後も何度かアルバイトを試みましたが、妄想や幻聴の症状はどんどん酷くなり、躁うつの症状も出現するようになりました。
アルバイトに就くこともできなくなり、以後は20年近くも自宅に引き籠って生活しているとのことでした。

現在も気分の浮き沈みが激しく、うつ状態の時はずっと意味のない幻聴が聞こえるそうです。
何もする気になれず、一日中横なって過ごしているのですが、物音がすると命を狙われているように感じ、恐怖を感じるとのことでした。

少し気分が上向いてくるとイライラして怒りっぽくなり、家族に暴力を振るってしまうそうです。
また万能感が出現してお金遣いが荒くなり、何百万円もする商品をローンで購入してしまったこともあったそうです。

障害状態は、間違いなく障害等級に該当するほどでした。

しかし初診日は20年以上も前でしたので、カルテやそれに代わる客観的な証拠なども何一つ残っていませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金はどれだけ酷い障害状態にある人でも、初診日を証明できない限り受給することができません。

証明できる証拠が何もない場合は、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を取得できないか検討します。

年金制度加入前である20歳前に初診日がある場合は、2人以上の第三者に申立書をを書いてもらうことができれば、客観的証拠が無くても認められる『可能性』があるのです。
(初診日が20歳以降でも第三者証明は使えますが、その場合はあわせて客観的証拠も何か提出する必要があります)

『可能性』とわざわ記載したのは、2人以上の第三者に申立書を書いてもらっても、必ず認められるわけではないからです。

第三者証明を、『誰に』『どの程度の内容を』書いてもらえるかが重要です。
書いてもらう人や内容に、信憑性があると認められる必要があります。

私の経験上、小中校時代の先生にある程度の証言をして貰えれば、かなりの確率で認められます。
視力障害や聴覚障害なら、かなりの確率で先生にも当時から知ってもらえているのですが、精神疾患は抵抗があるためか、先生には伝えておられない場合が殆どです。

しかしこの方は、高校2年生の冬休み明けから半年間ほど不登校となっていました。
お父様に確認したところ、その当時は担任教師にも相談し、病院へ行ったことも伝えておられたとのことでした。

探してもらったところその先生が運よく見つかりましたので、こちらから事情を説明し、第三者証明をお書きいただくことができました。
この証明は2人以上に書いていただく必要がありましたので、もう一枚は当時のことをご存じだったお母様のご友人にお書きいただきました。

 

結果

無事初診日は認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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