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球脊髄性筋萎縮症で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

球脊髄性筋萎縮症の診断を受けた50代男性から、約5年前にご相談いただきました。
面談にお越しいただいたのですが、当時の障害状態は等級に該当するほどではなく、正直にそのことをお伝えしてお帰りいただきました。

その後徐々に症状が進行していき、杖がなければ歩行できないほどになっていたため、ご自身で障害現金の手続きを進めようとしておられたところ、ハローワークの専門相談窓口職員から当センターのサポートを勧められたとのことで、最初の面談から約5年後にもう一度お越しいただきました。

 

社労士による見解

この方は約8年前に自宅で転倒して後頭部を負傷したため、自宅近くの脳神経外科を受診したところ、症状に気付いた医師から球脊髄性筋萎縮症の疑いがあると言われ、専門医を紹介されたそうです。

直ぐに専門医を受診したところ、やはり球脊髄性筋萎縮症と診断されました。

5年前に面談でお会いしたときは筋力低下や筋委縮が進行しておらず、杖なしで普通に歩行できておられました。

再びお会いしたところ、杖が無ければ歩行できないほど両足の筋力が低下しておられ、両腕も食事中に箸を落としてしまうほど悪化しておられました。

しかし確定診断が付いた時に、専門医からこの病気は治療法がないと言われてしまったため、治療を受けても意味がないと考えて通院を止めておられました。

ハローワークの専門相談窓口で通院した方が良いとアドバイスされ、診断を受けたところとは別の大学病院を数か月前に受診してみたそうです。
ところがそこで医師から検査入院するよう指示されたにもかかわらず、何度か受診した後はほったらかしにしておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

そこの大学病院には良く知っている相談員の方がいらっしゃいましたので、状況確認のために訪問しました。

相談員の方にカルテの記載内容をご確認いただいたところ、受診はまだ数回でしたが先生にはしっかり診察していただけており、状態もよく把握しておられました。
また先生のお人柄についても伺ったところ、勝手に受診を中断した程度のことで気を悪くするような先生ではなく、診断書も好意的に書いてくれる方であることが確認できました。

そのことを直ぐにご本人へ連絡して通院を再開していただいたところ、直ぐに診断書をお書きいただけました。

その他の書類も全て当方で作成し、申請を滞りなく完了していたのですが、数か月後に年金機構から返戻がありました。

自宅で転倒した際に受診された脳神経外科が初診でしたので、そこで受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらい提出していたのですが、年金機構から初診日はもっと遡ったところにあるはずなので、そこの初診証明を出すよう指示されました。

年金事務所から本部の審査担当へ詳しく確認してもらったところ、診断書に書かれていた下記一文から初診日を誤解されてしまったようです。

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「平成〇〇年頃より歩行困難・呂律困難が出現し、近医にて球脊髄性筋萎縮症の疑いありと診断された。」
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上記「平成〇〇年」というのが、初診の脳神経外科で書いてもらった日付の数年前であったため、「脳神経外科の前にも受診がある」と誤解されてしまったのです。

診断書に書かれた「平成〇〇年」というのは単に症状が出現しただけだったのですが、文章の書き方からその時に受診もしたと誤解されたようです。

実は、こういったことはよく起こります。
今回のような単なる読み間違えならまだ良いのですが、医師の勘違いや本人の伝達ミスで事実と異なることを診断書に書かれてしまうことも珍しくありません。

しかしその情報が間違いであったと審査担当に納得してもらえなければ、ありもしない受診の証明を提出できない限り、障害年金は受けられないこととなってしまうのです。

症状が出現したのは「平成〇〇年」でしたが、初めて医師に診てもらったのは数年後の脳神経外科でしたので、状況から考えて脳神経外科の受診が初診であることの論理的な説明を文章にまとめ、審査担当へ渡していただきました。

 

結果

無事初診日に関する誤解は解け、障害基礎年金2級に決まりました。

前述のように、本人が診察時に医師へ伝えておられたあやふやな情報を、事実と異なる内容で診断書に書かれてしまうことは実際にあります。
また稀に、医師の記憶違いで事実と異なる状況を診断書に書かれてしまうこともあります。

しかし審査は、診断書に書かれたことが正しいという前提で進められてしまいますので、間違った情報が原因で初診日を証明できなくなってしまうこともあるのです。

診断書に書かれている内容が正しいかどうかを確認したうえで進めていく必要がありますので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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