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カルテは破棄されていたが血友病で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

血友病を患っておられる40代半ばの男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は4歳頃に大学病院で血友病と診断され、20代半ばごろまでそこに通院しておられました。
その後引っ越しを機に転医され、何度か病院を変えながら現在も治療を継続しておられました。

検査数値などは血友病の障害等級2級に該当するほどの状態だったのですが、初診から20代半ば頃まで通院しておられた大学病院では、既にカルテは破棄されており、パソコン上にも最終受診日しか記録が残っていませんでした。

初診の大学病院の紹介状を持って受診された2番目の病院でもカルテは既に無く、初診証明の有力な証拠となるはずの紹介状も残されていませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、障害状態が等級に該当するほどであったとしても、初診日を証明できなければ受給することができません。
カルテに代わる客観的な証拠が提出できない限り、貰うことができないのです。

しかし初診日が年金に加入する前にある場合は、カルテなどの客観的証拠が何も残っていなくても、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という書類を原則として2人以上に書いてもらうことができれば、初診日を認めてもらうことができる可能性があります。

(第三者証明は初診日が20歳以降にある場合でも使用できますが、その場合は別途何らかの客観的証拠も添付する必要があります)

第三者証明は出せば必ず認められるというものではなく、証言する人の立場や書いてもらう内容に信憑性があると判断されなければ、残念ながら認められません。

この方は病気の性質上、中学や高校の担任教師は必ず把握されていたはずでした。
当時の担任教師に証言してもらえれば、内容にもよりますが、かなり高確率で認められます。

ご本人に探してもらったところ、高3のときの担任が見つかりました。
今回の趣旨やポイントをお伝えしたところ、問題の無い内容でお書きいただくことができました。

もう一人はご友人にお願いしようと考えていたのですが、運よく大学病院で主治医だった先生も見つかり、当時のことを覚えていらっしゃいましたので、こちらにも第三者証明をお書きいただくことができました。

(原則第三者証明は、2人以上が必要ですが、当時の主治医であれば、1人分だけでもOKです)

診断書も現在の主治医に問題の無い内容でお書きいただくことができ、申請できました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は、初診証明が非常に重要です。
初診日は原則としてカルテに基づいて証明する必要があり、証明できなければ、いくら酷い障害状態の方でも受給することができません。

しかしカルテが無くても初診日を証明する手段はいくつも存在し、しかもどの程度確実な証拠が必要とされるのかも、その方の状況によって異なります。

非常にややこしいため、初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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