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発症して2年のパーキンソン症候群で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

パーキンソン症候群と診断された、20代前半の男性からご相談いただきました。

大学病院の主治医に障害年金の相談をされたところ、「詳しい話はここで聞いてみては?」と当センターをご紹介いただいたそうです。

 

社労士による見解

パーキンソン症候群はパーキンソン病と同じ症状なのですが、投薬の効果があまり無く、進行も比較的早いのが特徴です。

この方も当初はパーキンソン病と言われていたのですが、途中でパーキンソン症候群に診断名が変わり、発症から約2年で杖が無ければ歩行困難なほどになっておられましたので、現時点で既に障害等級2級に該当する状態だと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

つまり、「専門医に掛った日」や「傷病名が明らかになった日」ではなく、「関連すると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日」が原則初診日であると判断されます。

この方は初めに腰痛が出現し、近くの病院の整形外科を受診されました。
その時に筋力の低下や手足の震えについても医師へ相談されたのですが、異常なしと言われたそうです。

一向に良くならないため、翌月に違う整形外科を受診されたところ、精密検査を勧められ、国立の総合病院を紹介されました。
そこで数か月間検査入院をしても原因はわからなかったのですが、どんどん症状は悪化して歩行も困難なほどになっていたため、パーキンソン病の可能性があると言われ、大学病院を紹介されました。

紹介された大学病院で数か月間検査入院し、そこでようやくパーキンソン症候群と診断されました。

この経緯だと、初めて筋力低下や手足の震えを訴えた最初の整形外科が初診だと判断し、直ぐに受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼しました。

診断書の作成をお願いする際は、パーキンソン症候群でお書きいただく際の注意点などを医師にご理解いただけるよう、こちらで参考資料を作成し、受診時にご本人からお渡しいただきました。

手足や体幹の障害について認定を受ける場合は、肢体障害用の診断書を医師にお書きいただきます。
通常は、各関節の可動域や筋力などの検査数値が非常に重要です。

しかし障害が肢体の広範囲にわたる場合は、筋力や可動域ではなく、『日常生活における動作の障害の程度』として、「紐を結ぶ」「顔を洗う」などの、具体的な動作ができるかどうかで判断されます。

特にパーキンソン病や関節リウマチのように、筋力や可動域自体にあまり変化がでない疾患は、筋力や可動域の検査結果が正常でも問題なく認定されます。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

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