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50代後半で知的障害が発覚し障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

50代後半の男性患者について、いつもお世話になっている総合病院のソーシャルワーカーさんからご相談いただきました。

アルコールの過剰摂取が原因で体調を崩し、しんどくなったときだけ助けを求めて、何十年も前から不定期に受診している患者さんでした。

当然医師からは定期的な受診を指示されているのですが、意思の疎通に難があり、全く言うことを聞かないそうです。
母親と二人暮らしなのですが、既にかなりのご高齢であるため、母親に説明しても埒があかなかったそうです。

数年前からは頻繁に入退院を繰り返し、ふら付いて歩行もまともにできなくなっておられました。
また高齢の母親も介護施設へ入所することとなり、今後の生活を心配したお兄さんがソーシャルワーカーさんに助けを求めてこられたそうです。

まずは経済的な自立を促すため、ソーシャルワーカーさんがお兄さんに障害年金の申請を提案されました。
歩行が困難な状態でしたので、肢体障害として医師に診断書を依頼されたところ、まともに通院もせず、障害の原因すらわからない状況では書きようがないと断られたそうです。

 

社労士による見解

お兄さんに詳しくお話を聞いてみると、弟さんに精神遅滞がありそうなことは、昔から気付いておられました。
小学校や中学校では何度も特殊学級を勧められたのですが、お母さんが認めたがらず、無理やり普通学級に通わせたそうです。

中学卒業後はいくつか就職されたのですが、どこでも仕事が覚えられず、直ぐに退職させられていました。
しばらくして家族ぐるみの付き合いがある町工場で雇用してもらえ、仕事はこなせなかったのですが、なんとか面倒を見てもらえていたそうです。

40歳前後からアルコールに溺れるようになり、職場も解雇されてからは、お母さんが自分の年金で養っておられました。

歩行が困難になっている原因は、おそらくアルコール依存からくる症状でした。
しかし医師に診てもらおうとしても本人がいうことを聞かないため、肢体障害や平衡機能障害として診断書をお書きいただくことは困難でした。

そこで、おそらく知的障害があるはずでしたので、そちらを対象として進めることとしました。

障害年金は、原則初診日から1年6か月以上経過しなければ、申請することができません。
そのため他の精神病や発達障害であれば直ぐには申請できないのですが、実は知的障害があると認められた場合だけ例外で、生まれた日が初診日と判断されますので、1年6か月待たなくても申請することができるのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

ソーシャルワーカーさんから精神科へ事情を説明してもらい、一度受診して発達検査を受けてもらうことになりました。

結果がでると、やはり中等度の知的障害がありました。

この方は定期的に受診してもらうことができず、診察時に養育歴などを医師に聞き出してもらいことが難しかったため、お兄さんから今までの状況について詳しくヒアリングし、参考資料として医師へお渡ししたところ、問題なく診断書をお書きいただけました。

 

結果

知的障害として、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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