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全身性強皮症で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

数年前に転倒して右手首を骨折された、50代女性からご相談いただきました。
骨折はとうに治っているはずが、痛みは継続しており、利き腕であるため日常生活上支障が出ているとのことでした。

その状態だけだと障害等級には該当しないと感じたのですが、もう少しお話を聞いてみると、もっと以前からシェーグレン症候群と強皮症も発症しておられることがわかりました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、やはり関節の痛みは骨折した右手首だけでなく、全身の関節にあることがわかりました。
また倦怠感や疲れやすさもあり、なかなか仕事にもつけていないとのことでした。

強皮症による硬化はあまり出ていませんでしたが、関節炎による痛みで動けなくなることが度々あるようでしたので、肢体障害として3級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人の記憶によると、初めに掛かりつけの内科を受診して血液検査を受けたところ、関節リウマチの疑いがあると言われ、大学病院の膠原病内科を紹介されたとのことでした。

そこで、その内科にて受診状況等証明書(初診証明)を取得していただいたところ、その内容に、「関節の痛みがあり近医受診し…」と書かれていました。

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。
つまり、「関係があると思われる症状について、初めて医師に診てもらった日」が初診日ということです。

「専門医に診てもらった日」や「病名が付いた日」が初診日とは限りません。

今回のように、前医があるような記載があった場合は、そちらが初診と判断される可能性が高くなりますので、改めて初診証明をとる必要があります。

この方は前医のことについて覚えておられなかったのですが、関節の痛みについて受診されたわけですので、整形外科にも掛かられた可能性が高いと考えました。
お住まいの地域から行かれた可能性がある整形外科を割り出し、問い合わせをしてみたところ、実際に受診されていたことがわかりましたので、直ぐにその整形外科で初診証明を取得しました。

主治医に診断書をお願いしていただく際は、障害年金の認定基準や、今回は関節炎をポイントとして肢体障害用の様式でお書きいただく際の注意点などをまとめた資料を作成し、ご本人からお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

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