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神経線維腫症Ⅰ型と軽度知的障害で障害基礎年金1級に認められたケース

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターから、神経線維腫Ⅰ型(レックリングハウゼン病)に起因する体幹障害を患っておられる40代の女性についてご相談いただきました。

地域の就業生活支援センターにサポートしてもらいながら、体幹障害について障害年金手続きを進めておられました。
しかしこの方は軽度知的障害もあり、年金事務所や病院の文書担当からの説明もあまり理解ができず、手続きが行き詰っておられるとのことでした。

 

社労士による見解

ご本人や支援センターの方は体幹障害での申請だけを検討しておられましたが、実際にお会いして障害状態を確認したところ、体幹障害だけでは2級に該当するかどうかが微妙な状態でした。

知的障害については、療育手帳Bをお持ちでしたので、それだけで軽度の精神遅滞であることは判断できましたが、手帳取得時の検査結果は親御さんも把握しておられませんでした。
実際に会話をしてみても、受け答えは比較的しっかりしておられましたので、IQの数値はそれほど低くないように感じました。

そこで、体幹障害だけでなく知的障害についても同時に申請し、2級以上に認められる可能性を探ってみることにしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は幸いにもうつ症状などの2次障害は出ておられず、精神科への通院はありませんでした。

知的障害で申請するためには改めて精神科を受診していただく必要がありましたが、初めから全く可能性が無いようであれば無駄にご負担を掛けてしまいますので、まずは京都府の家庭支援総合センターへ依頼し、療育手帳取得時の心理判定結果報告書を取り寄せてみました。

すると知能指数は思ったよりも低かったため、知的障害だけでも2級に該当する可能性があると判断し、信頼できる精神科の医師をご紹介したところ、快く診断書をお書きいただくことができました。

体幹障害については元々ご本人や生活支援センターの職員さんが年金事務所の窓口に相談しながら進めておられたのですが、初診日の証明を取得しようと動かれていたものの、どうすればよいかわからなくなっておられたようです。

詳しくお話を聞いてみると、現在も診てもらっている大学病院の整形外科は、20歳になる前から通院されていたことがわかりました。

この状況だと、初診証明(受診状況等証明書)を改めて取る必要はなく、その大学病院で現在の障害状態についての診断書を書いてもらえれば問題ありませんでしたので、こちらで作成した簡単な参考資料を医師へお渡しいただき、体幹障害についての診断書をお書きいただけました。

 

結果

体幹障害も知的障害もそれぞれ2級に認めていただくことができ、合わせて障害基礎年金1級に決まりました。

 

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