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亜急性連合性脊髄変性症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

亜急性連合性脊髄変性症を患っている、50代後半の男性からご相談いただきました。

通院されていた大学病院の主治医に障害年金の相談をされたところ、「手続きが難しいから社労士に相談した方が良い」とアドバイスされたそうです。

 

社労士による見解

亜急性連合性脊髄変性症は、ビタミンB12の欠乏が原因で脊髄が変性する進行性の病気です。
脊髄が変性することで、感覚神経や運動神経が正常に機能しなくなっていきます。
また感情の起伏が激しくなり、苛立ちやすさや錯乱などがみられるようになる場合もあります。

この方は十年以上前に変形性股関節症を発症し、両股関節を人工関節に置換しておられました。
その後は経過観察として、年1回程度の頻度で手術をしてもらった大学病院を受診されていました。

数年前から両足が痺れるようになり、歩きにくさを感じるようになったため、股関節の経過観察で大学病院を受診された際にそのことを整形外科の医師へ訴えたところ、同院の神経内科の受診を勧められたそうです。

神経内科で精密検査を受けたところ、亜急性連合性脊髄変性症と診断されました。

面談時に状態を拝見したところ、腕は比較的症状が安定されていましたが、両足はかなり進行しておられました。
両足の筋力が著しく低下し、杖なしで歩行することはごく短距離でも不可能なようでしたので、障害等級2級に該当することは明らかでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は10年以上前から同じ病院に、変形性股関節症で通院しておられましたが、亜急性連合性脊髄変性症とは関係がありませんでしたので、初診日は数年前に足の痺れを初めて医師へ訴えられた時点であると判断しました。

この方は変形性股関節症による人工関節の置換もしておられたため、「初診日がいつになるのか?」「診断書にはどちらの病気のことを書けばよいのか?」などということについて医師がよくわからないと言われていたそうなので、ご理解いただけるようにするための参考資料を作成し、ご本人から医師へお渡しいただいたところ、問題の無い診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

障害年金は、非常に複雑です。
経験豊富な医師でも、障害年金制度について正しくご理解いただけていることは殆どありません。

障害年金の審査は、原則として提出書類の内容だけで判断されます。
審査機関がご本人の状態を直接確認してくれるわけではありませんので、提出書類の内容が全てです。

中でも医師の診断書が最も重要ですが、その内容が間違っていたとしても、審査する側はわかりませんので、正しいものとして判断されてしまいます。

障害年金制度について、正しくご理解いただいた上で診断書をお書きいただくことが大切ですので、まずは専門家へご相談ください。

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