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初診時のカルテは無かったが悪性関節リウマチで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

悪性関節リウマチを患っておられる、30代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は小さな診療所に医療事務として勤務していた15年くらい前から、手首の痛みを自覚するようになりました。

異常を感じて勤務先の院長に診てもらったところ、関節リウマチの可能性が高いと言われ、専門医を紹介されたそうです。
しかし症状は悪化するばかりで改善は見られなかったため、次々に病院を変わられました。

約10年前からは同じ大学病院へ通院しておられたのですが、全身の関節痛が酷く、就労はもちろん日常生活にも大きな支障が出ていました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診日は、当時勤務されていた診療所だと判断し、電話で問い合わせをしてみました。
破棄していないはずとのことでしたが、15年も前のカルテですし、医師も受付の方もかなりのご高齢でしたので、探すのに時間が掛かると言われました。

ところが期間を置いて何度か催促をしてみたものの、「探せていない」の一点張りで、最終的にはもう破棄したと言われてしまいました。

おそらくご高齢のため探すことを諦め、無いということにされてしまったと思われます。

初診日の証明は、原則としてカルテに基づいたものでなければ認められません。
カルテが破棄されていた場合でも、それに代わる客観的証拠があれば大丈夫なのですが、そういった証拠もありませんでした。

そこで、『初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)』を院長先生にお書きいただくことを提案しました。

第三者証明とは、客観的な証拠が何もない場合に、二人以上に証言をしてもらうことで初診日証明の代わりとして提出することができる、というものです。

以前は20歳前に初診日がある場合にしか使用はは認められていませんでしたが、平成27年10月に緩和され、20歳以降の初診日についても使用できることになりました。
ただし20歳以降の第三者証明は、20歳前と違って客観的証拠も合わせて提出することとされており、原則として三者証明だけでは認められません。

しかし例外として、医師による第三者証明は客観的証拠を合わせて提出する必要が無く、証言者二人以上という原則も適用されません。

当時の主治医の証言であれば、それだけで認められる可能性があるのです。

院長先生は当時のことを良く覚えておられましたので、直ぐに第三者証明をお書きいただけました。

診断書を現在の主治医にお書きいただく際は、関節リウマチ特有の審査ポイントなどを資料にまとめ、受診時に本人からお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は、初診日を証明できない限り、支給されることはありません。
原則はカルテに基づいて証明する必要がありますが、カルテが破棄されていても、それに代わるもので証明できることもあります。

そもそもカルテは残っているのに、受付担当がそのことを知らず、簡単に「破棄しました」と言われてしまうことが大きな総合病院でも良くありますので、冷静かつ慎重に対応する必要があります。

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