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ミトコンドリア脳筋症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

主治医に障害年金を勧められたとのことで、ミトコンドリア脳筋症を患っておられる40代後半の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約15年前に旅行先で自動車事故にあい、しばらく現地の病院へ入院しておられました。
退院後に京都へ帰ってこられたのですが、しばらくすると歩行時にふらつきを感じるようになり、事故の後遺症を恐れて地元の大学病院を受診されました。

検査の結果ミトコンドリア病の疑いがあると言われ、その後2年ほど通院しておられたのですが、薬を大量に処方されるようになり、不安を感じて民間の総合病院へ転医されました。

最初の大学病院ではミトコンドリア病の疑いがあると言われたままで確定診断には至っておらず、次の総合病院でも様々な検査を実施されましたが、原因不明と言われ続けたそうです。
わからないまま通院してリハビリを受けておられましたが、徐々に症状は進行していき、酷いときには全く歩行できないほどになっていきました。

改善が見られないどころか悪化するばかりだったため、数年前に他の大学病院へ転医されました。
そこでも様々な検査が実施されましたが確定診断には至らず、相談に来られた時点ではミトコンドリア病の疑いがあると医師から聞いておられるだけでした。

ミトコンドリア病は、細胞内に存在するミトコンドリアの働きが低下して、様々な症状を引き起こします。
中でもミトコンドリア脳筋症は脳卒中のような症状を起こす特徴がありますが、この方は手足の痺れや記憶障害に加えて、喋りづらさ・視野狭窄・平衡機能の異常などもありました。

ご本人の認識では、それぞれの症状は個別で見ると比較的軽いので、障害等級に認められないのではないか、という不安を感じておられました。

しかし実際に状態を拝見すると、確かに視野狭窄や喋りづらさは等級に該当するほどではありませんでしたが、両手足の麻痺や小脳失調による平衡機能の異常から杖を使用しなければ歩行できない状態でしたので、肢体障害として2級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初めに、初診日の証明書(受診状況等証明書)の作成を最初の大学病院へ依頼しました。

初診日は、原則としてカルテに基づいて証明しなければなりません。
しかしカルテは法律で、受診から5年以上経過すると破棄しても良いこととされているため、長い年数が経過していると既に無くなっている可能性があります。
また一般の方が病院の文書受付などに問い合わせをすると、担当者の認識不足から、「5年以上経過しているので破棄した」などと言われてしまうことも珍しくありません。
そのため5年以上経過してからカルテの有無を確認する場合は、本当に破棄されているのかどうかを慎重に確認する必要があります。

その大学病院は、最低でも20年以上はカルテ保管していることを以前から知っていましたので、問題なく作成していただけました。

次に診断書を正しい内容でお書きいただくための参考資料を作成し、受診時にご本人から医師へお渡しいただきました。

診断書の様式は8種類あり、病名でどの様式を使用するのか決められているわけではありません。
症状や障害の箇所によって、適切な様式を選択する必要があります。
この選択を間違うと、正しく障害状態を審査してもらえず、障害年金を受給できないことが良くあります。

また障害状態の審査は、主に医師が作成した診断書の内容から障害状態を把握し、障害認定基準に該当するかどうかを年金機構が判断します。
この障害認定基準は障害状態や病気の種類などによって多岐にわたっており、正しく認識したうえで診断書を書かれる医師は、残念ながら皆無です。

診断書の作成をお願いする際は、その病気のどの症状がポイントとなり、障害認定基準がどのように決められているかなどを、正しくご理解いただく必要があります。

この方の時も、正しい診断書の書き方をご理解いただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

さらに診断書ができ上がってから、その内容を踏まえた上で障害状態や日常生活の様子などを正しく理解してもらえるよう、病歴就労状況等申立書を作成して申請しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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