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脳内出血の片麻痺により初診日から6か月時点で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談時の状況

ご本人より電話でご相談いただき、後日面談へお越しいただきました。

 

社労士による見解

この方は約2年前の朝、出勤してこないことを心配した同僚が下宿先を訪ねたところ、意識を失って倒れていたのを発見されました。
直ぐに救急搬送されて何とか命は取り留めましたが、右上下肢に重い麻痺が残りました。

約6か月間入院して機能回復のリハビリを行いましたが、残念ながらあまり回復は見られませんでした。
退院してから現在まで、通院による週1回のリハビリを継続しておられましたが、右上肢の手首は殆ど動かすことができず、右肩も殆ど上にあげられない状態でした。
右足は足首が完全に麻痺して力が全く入れられないため常に装具を付けており、膝関節も殆ど動かせない状態でしたので、少なくとも障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

本来障害年金は、初診日から1年6か月経過しなければ請求できません。
しかし脳出血や脳梗塞などの脳血管障害による機能障害は例外として、初診から半年以上経過した日後に、医師が症状固定と判断した時点から請求することができるとされています。

最終的に症状が固定しているかどうかを判断するのは、主治医ではなく審査機関です。
いくら主治医が症状固定として診断書を書いてくれても、審査機関の認定医が認めなければ支給されません。

とはいえ、症状固定かどうかは診断書や病歴就労状況等申立書に記載された情報を見て判断するだけで、本人の状態を直接確認されるわけではありません。
重要なポイントは、『機能回復のリハビリを継続しているかどうか』です。

この方は今でもリハビリを継続しておられましたが、『機能回復』のためのものではなく、『機能維持』を目的としたものでした。

この病院には以前から、お互いに相談をしたりされたりという関係性のソーシャルワーカーさんがいらっしゃいましたので、診断書作成時における注意点などをまとめた資料を作成し、この方から医師へご説明いただきました。
すると、現在も継続中のリハビリは『機能維持を目的としたもの』と診断書にお書きいただけました。

こちらで病歴就労状況等申立書を作成する際は、障害状態について詳しく記載するのはもちろんのこと、症状が固定していることについても具体的にまとめました。

 

結果

無事症状固定と認められ、障害厚生年金2級として約1年半分の遡及も行われました。

前述したように、障害状態の審査は、審査機関が本人の状態を直接見て判断してくれるわけではありません。
診断書や病歴就労状況等申立書の内容だけで判断されてしまいますので、診断書は医師に正しい認識をお持ちいただいた上で作成してもらう必要がありますし、病歴就労状況等申立書も実態を正しく審査してもらえるよう、ポイントを押さえて具体的にまとめる必要があります。

運任せの申請になってしまわないよう、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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