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働きながらでも高安動脈炎で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターからご紹介頂きました。

 

社労士による見解

高安動脈炎(大動脈炎症候群)とは、大動脈やそこからわかれている大きな血管に炎症がおき、血管が狭窄したり閉鎖したりして、脳や内臓に影響が出たり、手足が疲れやすくなったりする難病です。

この方は病院で事務職に就いておられ、毎回健康診断で血圧を図ろうとするとエラー表示になってしまうため、不思議がられていました。
ところが約1年半前から倦怠感や偏頭痛が出るようになり、職場の医師に診てもらったところ、高安動脈炎と診断されたそうです。

最近では倦怠感や偏頭痛の症状が悪化し、フルタイム勤務が困難となったためパートタイム勤務にかわっておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金の障害等級は、障害認定基準に基づいて判定されます。

病気や障害の箇所によって様々な基準が設けられているのですが、難病の症状はこれにはっきりと当てはまらないことが多く、深刻な障害状態にある人でも正しく判定してもらえないことが良くあります。

障害年金の審査は、診断書や病歴就労状況等申立書などの書類だけを見て行われますので、その内容が正しいものになっていなければ、障害状態を正しく判断してもらえません。

診断書をお書きいただく際は、難病で診断書をお書き頂く場合の注意点や認定基準などについて詳しく参考資料にまとめ、ご本人から医師にお渡しいただきました、

病歴就労状況等申立書を作成する際は、症状や日常生活の情況について詳しくまとめました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

障害年金は非常に複雑な制度ですが、難病は特に注意が必要です。

障害等級の審査は、年金機構が委託している認定医が医学的な見地から行ないますが、患者数の少ない難病となると、専門医が審査するとは限りません。
専門でない認定医が審査するわけですから、その病気の症状やそれによる影響なども診断書や病歴就労状況等申立書で詳しく説明しておく必要があります。

また今回のように、症状がどの認定基準にも当てはまらない場合は、「その他の障害」として扱われます。
検査数値などの客観的な基準が存在しないため、診断書の書き方が悪ければ、いとも簡単に不支給とされてしまいます。

診断書をお書きいただく医師にそのことをご理解いただく必要がありますので、まずは依頼する前に専門家へご相談ください。

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