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別の障害で不支給となっていたがてんかんで再度申請し障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

右肩の障害について数か月前に障害年金の申請をしたところ、不支給の通知が届いたそうです。

右肩の障害は乖離性右上腕骨近位骨折と診断されており、繰り返し右肩に強い衝撃を受けたことが原因とのことでした。

右肩は全く動かせないわけでは無く、痛みから重いものが持てないだけで、明らかに障害年金が支給されるほどではありませんでした。

ところが詳しくお話を伺ってみると、てんかんの診断も受けておられることがわかりました。
一人暮らしをされていた頃に、おそらく何度も意識を消失して右肩から倒れてしまい、乖離性右上腕骨近位骨折となられたようです。

意識を喪失して転倒してしまうほどの発作が現在でも年2回以上でているようでしたので、てんかんで障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

てんかんでの障害年金請求は、非常に注意が必要です。

ご本人やご家族が手続きした結果不支給となられた方からも、当センターへよくご相談いただきます。

その原因は、医師に作成してもらう診断書の内容にあります。
これは障害年金制度上の問題ですが、てんかんで申請する場合も、うつ病などと同じ精神疾患用の診断書用紙を使用しなければなりません。
そのためうつ病と同じように、食事・清潔保持・金銭管理などが正常に行えるかどうかで障害状態を判断されてしまう傾向があります。

てんかんのかたは発作が起こると何もできない状態となりますが、発作間欠時は健康な人と変わりませんので、普通に医師へ診断書の作成を依頼すると日常生活に関する項目を軽く書かれます。
すると、日常生活に支障が無いと判断されて不支給とされてしまうのです。

そのことを主治医に十分ご理解いただいた上で、診断書を作成してもらわなければなりません。

このかたの時も、医師に注意点をご理解いただくための参考資料を作成し、受診時にご本人からお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は、様々な病気や障害が対象となります。
原則として「病名が何か」ということよりも、「どのような症状があり、それによりどの程度日常生活に影響がでているか」ということで判断します。

なかには原因不明で病名すらわからなくても、適切な資料を作成して提出することで障害年金を受け取れるようになる場合があります。

体調不良などで長期間苦しんでおられる場合は、一度専門家へご相談ください。

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