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脳内出血による片麻痺でリハビリしながらも症状固定と認められて障害厚生年金1級になったケース

相談時の状況

奥様から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は営業で外回りをしていた時に発症し、意識を失って倒れていたところを通行人に発見され、緊急搬送されました。
そのまま入院して治療を受けたのですが、重い右片麻痺と、高次脳機能障害による失語症が残りました。

発症から5か月間ほど入院した後は、自宅近くの病院を紹介され、在宅での訪問リハビリを受けておられました。

本来障害年金は、初診日から1年6か月経過しなければ請求できません。
しかし脳出血や脳梗塞などの脳血管障害による機能障害は例外として、初診から半年以上経過した日後に、医師が症状固定と判断した時点から請求することができるとされています。

但しこの例外が適応されるのは機能障害だけとされていますので、片麻痺は対象となりますが、高次脳機能障害は1年6か月後からしか請求できません。

この方は高次脳機能障害による失語症も酷く、殆ど会話が成り立たない状態でしたが、右上下肢の麻痺だけでも1級相当と判断し、肢体障害だけで進めることにしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

前述のように、脳出血による片麻痺は初診から6か月が経過し、医師が症状固定と認めた時点から請求することができます。
しかし最終的に症状が固定しているかどうかを判断するのは、主治医ではなく審査機関です。
いくら主治医が症状固定として診断書を書いてくれても、審査機関の認定医が認めなければ支給されません。

とはいえ、症状固定かどうかは診断書や病歴就労状況等申立書に記載された情報を見て判断するだけで、本人の状態を直接確認されるわけではありません。
重要なポイントは、機能回復のリハビリを継続しているかどうかです。

この方は確かに在宅でのリハビリを継続しておられましたが、目的は機能回復ではなく、機能維持でした。そのことを誤解されてしまわないよう、医師に診断書作成をお願いしていただく際は、その旨も忘れずお書きいただくよう伝えてもらいました。

そして病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際も、その旨を強調して記載しておきました。

 

結果

無事症状固定と認められ、障害厚生年金1級に決まりました。

障害年金制度は特例事項なども多数あり、非常に複雑です。

医師であっても制度に精通しておられるわけではありませんので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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