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多発性硬化症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターからの紹介で、後日ご本人に事務所へお越しいただいて面談しました。

 

社労士による見解

この方は、看護師として勤務を開始した約2週間後にふらつきが原因で転倒し、勤務先の病院で治療を受けておられました。ふらつきの症状は少し前から出現していましたが、仕事の疲れが原因だと考えていたそうです。

その後もふらつきが治まらなかったため、念のために総合病院の脳神経外科を受診したところ、多発性硬化症の疑いがあると診断されました。専門医に診てもらうことを勧められ、紹介された総合病院の神経内科へ検査入院したところ、多発性硬化症の確定診断が出ました。

その後は継続して通院治療を受けておられたのですが、徐々に症状は悪化していき、面談の時点では杖を使用しなければ歩行が全くできないほどになっておられましたので、障害等級2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日とは、病名が判明したところではなく、その傷病と関係のある症状について初めて医師の診療を受けた日であるとされています。この方の場合は確定診断が出た時点ではなく、ふらつきの症状を医師に訴えて多発性硬化症の疑いありと診断された時点が初診日となる可能性が高いと判断しました。

ところが出来上がってきた受診状況等証明書(初診日証明)の内容を確認したところ、転倒したケガの治療を他院で受けた際にふらつきの症状も訴えていたと記載されていました。その内容だとケガの治療を受けた時の受診状況等証明書も、申請後に提出を求められる可能性が高く、無駄に審査期間が長くなってしまう恐れがありましたので、そちらの初診日証明も同時に提出することにしました。

診断書については、ご本人から医師へ直接依頼してもらうのではなく、その病院の相談員を通じて作成してもらいました。なぜかというと、その主治医には何度か診断書の作成を依頼したことがあったのですが、大変お忙しい先生でしたので、スムーズにお書きいただけたことがありませんでした。

現在はその先生に診断書をお書きいただくときだけ、事情をご存じの顔馴染みの相談員へお願いして、定期的に先生へ催促してもらうようにしています。

無事診断書をお書きいただいた後で、その内容を確認しながら、ご本人の日常生活状況などを詳しく盛り込んだ病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

 障害年金制度は、非常に複雑です。今回のように初診日がわかりにくかったり、診断書の書き方一つで障害状態を誤解されてしまう病気で請求する場合は、細心の注意を払いながら進めていく必要があります。

間違った結果を招かないよう、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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