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多系統萎縮症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ハローワークの職員の方からご紹介いただき、ご自宅で面談しました。

 

社労士による見解

この方は約2年前から右半身の動かしにくさやふらつきを感じるようになり、神経内科を受診したところパーキンソン病と診断されました。直ぐに投薬治療を開始したのですが症状は改善せず、それどころか悪化する一方だったため、他院を受診されたところ、多系統萎縮症であることがわかりました。

この病気の症状はパーキンソン病と似ていますが、パーキンソン病の薬では効果が無いため、症状の進行はパーキンソン病より早いと言われています。この方も症状が急激に悪化しておられました。特に右上下肢が酷く、外出も困難な状態でしたので、障害等級2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日は、病名が確定した日で判断するのではなく、その症状について初めて医師の診療を受けた日であると定められています。

この方のように、当初はパーキンソン病と誤診されていましたが、誤診であってもその症状について初めて診てもらった日が初診日と判断されますので、その病院に受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼しました。

 診断書の作成を依頼する際は、ご本人が主治医とあまりコミュニケーションが取れておらず、日常生活の状況なども殆ど伝えられていないとのことでした。そこでまずは相談員のところへご本人と同行し、普段の状況などについて詳しくお伝えしたところ、相談員から医師へ詳しくお伝えいただくことができ、問題のない診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、ご本人の日常生活上の問題点などを細かく記載し、正しく障害状態を審査してもらえるよう心掛けました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

 難病はなかなか正しい病名が判明せず、いくつもの病院をたらい回しにされてしまうことがよくあります。そのため初診日がどこになるのか判断しにくく、迷われてしまうことが少なくありません。また障害状態の審査も、必ず専門医が判断してくれるというわけではありませんので、診断書や病歴就労状況等申立書は障害状態を正しく理解してもらえるようわかりやすくまとめなければなりません。

まずは一度、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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