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ちょうど休職していた時期に障害認定日があり双極性感情障害で障害厚生年金2級を5年遡及で認められたケース

相談時の状況

まずはお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

もうすぐ60歳になる女性の方だったのですが、約十年前に大手企業の営業部長職に昇進されたところ、女性初の上級管理職だったためパワハラを受けるようになり、抑うつ・動悸・不眠・食欲不振などの症状が出現しました。
明らかに様子がおかしかったらしく、他の管理職から勧められて精神科を受診されたそうです。

当初はうつ状態と診断されて投薬治療を受けておられたのですが、パワハラを行う上司のもとでは改善しなかったため、翌年に地方へ転勤となりました。しかし転勤先では孤独感から情緒不安定となり、行動や発言に異常が見られたため、ちょうど障害認定日に当たる時期は数か月だけ休職しておられました。
関西の子会社で復職されたのですが、知らない人ばかりの職場環境で症状がぶり返し、酷いうつ状態となって休みがちとなったそうです。躁の時期は非常に活動的となり、仕事もバリバリこなされるのですが、数か月でうつ状態となり、その都度休職を繰り返しておられました。

約2年前に退職されてからは躁状態が続いており、突然思い付きで事業を起こそうとしたり、株に手を出したりと無謀な行動を繰り返しておられます。面談に来られた際も明らかに多弁傾向が強く易怒性もあり、度々人間関係で問題を起こしておられるようでしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は初診から一貫して同じクリニックへ通院しておられましたので、初診日の証明は問題ありませんでした。初診日から1年6か月経過した時点(障害認定日)はちょうど休職しておられましたので、遡りも認められる可能性が高いと判断しました。

精神疾患のような障害認定基準が曖昧な傷病の場合は、就労できているかどうかも障害等級を決定する大きな判断材料とされてしまいます。休職期間中は、当然不就労であると主張できます。しかし会社には在籍されていますので、就労できている時期と同じく厚生年金の被保険者です。年金記録だけを見ると、就労できていると見なされる可能性があります。

この場合は医師に作成してもらう診断書の「現症時の就労状況」欄に、休職中であった旨を明記してもらわなければ就労していたと判断され、障害状態を軽く見られてしまいます。医師に診断書をお書きいただく際は、その旨を参考資料で説明し、ご理解いただきました。

さらに病歴就労状況等申立書を作成する際も、該当期間は休職中であった旨をしっかりと主張しました。

 

結果

無事に障害認定日時点から障害厚生年金2級に認められ、5年分の遡及も行われました。

障害年金の審査は、診断書や病歴就労状況等申立書などに書かれた情報だけを見て行われますので、ポイントを押さえたうえで書類を作成しなければなりません。医師やソーシャルワーカーの方も制度について十分な知識をお持ちなわけではありませんので、書類作成を依頼する際は注意事項などをしっかりと伝える必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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