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大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日ご本人に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

ご本人に状況を伺うと、20年くらい前から健康診断で異常を指摘されていたそうですが、自覚症状は全くなかったため、ほったらかしにして病院には行かなかったそうです。
しかし毎年健康診断で異常を指摘されるため、約10年前に受診してエコー検査と心電図検査を受けたところ、生まれつき大動脈弁狭窄症であったことがわかりました。
その後も自覚症状はなかったのですが継続して通院しておられたところ、数年前より状態が悪化したため、人工弁置換手術を受けられました。

術後の経過は良好で、現在もフルタイムの仕事を続けておられましたが、人工弁に置換しているだけでも障害年金を受給出来る可能性があると知り、当事務所へ相談に来られました。

心臓疾患で、人工弁・ペースメーカー・ICDなどを設置されている場合は、問題なく社会生活を送れていても障害等級3級に該当します。障害年金は初診日の時点で加入していた年金制度によって、貰える障害年金の種類が決まります。初診日の時点で厚生年金だと障害厚生年金の対象となり、3級から受給できます。しかし初診日が国民年金だと2級からしか受給できない障害基礎年金が対象となり、障害年金を貰えません。

初診日がいつになるのか、ということが非常に重要です。
初診日とは、「関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日」のことです。生まれつきの病気でも、子供の頃はそのことで病院に行ったことがなく、大人になって初めて受診した場合は、その時点が初診日となるのです。

この方は自覚症状がなかったため、勤務先の健康診断で指摘されたことがきっかけで初めて受診されましたので、初診日時点は厚生年金でした。

内容的に申請する上での問題はあまりありませんでしたが、ご自身で進めようとすると、何度も何度も繰り返し年金事務所の窓口に足を運ばなければなりません。診断書などの記載事項に問題が見つかるとその都度やり直しになりますので、窓口に行く回数も増えてしまいます。

この方はお仕事をしておられましたので、あまり時間に余裕が無いとのことで当センターでのサポートを希望されました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金の手続きをご本人が進める場合は、初めに年金事務所の窓口へ行って相談をしなければなりません。窓口では、初診日を特定するための質問をしてこられます。
窓口でのやり取りは全て記録されますので、ご自身で行かれる際は、間違った記憶に基づいた曖昧な回答をしないよう注意してください。
質問に対してあやふやな回答を繰り返すことで、どんどん初診日が遡ってしまう場合があります。

こういった危険性を避けるため、当センターでは年金事務所の対応も全てこちらで行っています。

診断書の作成もスムーズに行っていただけるよう、正しい書き方についての参考資料を受診時に医師へお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書も、ポイントを押さえながら当センターで作成しました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

障害年金を申請する上で、まず初めに気を付けなければならないのは初診日です。この方のように先天性疾患だと、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては主張している日付よりもっと昔に初診日があると誤解されてしまう危険性がありますので、細心の注意を払わなければなりません。

診断書や申立書の、どういう箇所のどういう表現に気を付けなければならないのかを認識してもらったほうが良いと思いますので、まずは専門家へご相談ください。

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