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関節リウマチで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は面談時点で50代後半でしたが、20代の頃より股関節が痛むことがあり、たまに整形外科を受診しておられました。約10年前から突然左股関節の痛みが酷くなったため、再度整形外科を受診されたところ、特発性大腿骨骨頭壊死と診断され、左股関節を人工股関節に置換しておられました。

その1年後くらいから全身の関節に痛みを感じるようになり、掛かりつけの整形外科を受診されたところ、関節リウマチと診断されたそうです。

現在も症状は改善しておらず、季節によって差はありますが、酷いときは全身の関節の痛みで動けなくなるため、日常生活を営むことも困難な状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は20代の頃から股関節の痛みを訴えて整形外科に通っておられましたが、初診日は全身の関節の痛みを感じて受診された時点であると判断しました。
当初の股関節の痛みや大腿骨骨頭壊死は、関節リウマチとは関係が無いと考えたからです。

余談ですが、関節リウマチの治療でステロイド剤の投与を長年受け続け、その後に大腿骨骨頭壊死を発症された場合だと、大腿骨骨頭壊死の初診日は関節リウマチの方で判断される可能性が高くなります。そのケースだと、大腿骨骨頭壊死はステロイド剤投与に原因があり、関節リウマチがそもそもの原因と判断される可能性が高くなるためです。

当時通院しておられた整形外科で初診日を証明してもらう必要がありましたので、股関節の痛みではなく、全身の痛みを訴えて初めて受診された日が初診日となる旨を説明する文書を当センターで作成し、受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

関節リウマチは、診断書の内容に注意しなければなりません。それは、この病気は筋力や関節の可動域にあまり影響が出ない場合が多く、痛みにより日常生活が困難な状況であることを理解してもらえるような診断書に仕上げてもらわなければならないからです。

また痛みも日によって差があるため、比較的症状の出ていない状態で判断されてしまうと、かなりの確率で不支給となってしまいます。正しい内容の診断書を作成してもらうためには、予め医師に注意点などをご理解いただく必要がありますので、まずは専門家へご相談ください。

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