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うつ病で2度不支給だったが再チャレンジで障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は年金事務所の窓口で相談しながら2年前に申請されたのですが、結果は不支給でした。数か月後に再度チャレンジされたのですがそれも不支給とされてしまい、どうすればよいのかわからなくなって当センターへご相談いただきました。

前回・前々回の申請書類のコピーを拝見したところ、医師の書かれた診断書は概ね3級相当の内容になっておりました。しかし就労状況の欄を見ると、申請時点で一切仕事ができていないにも関わらず、個人事務所を経営していると書かれていました。この方はうつ状態が悪化して会社を退職されてから、生活のために事務所を設立されたのですが、結局数か月で廃業されました。医師はその時の印象が強かったためか、間違った情報を書かれていました。

精神疾患は認定基準が曖昧なため、実際に就労できているかどうかで障害状態を判断されてしまうことがよくあります。診断書は3級相当でしたが、就労できていることも加味されて、不支給になってしまったようです。

ご本人の状態を拝見すると、うつ病と診断されていたのですが、易怒性や幻聴などの症状も出ているようでした。うつ症状はそれほど強くなかったのですが、妄想性障害や統合失調症の可能性が高いと思われ、日常生活や就労は困難でしたので、障害等級2級に該当するはずでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方はちょっとしたことで激昂する傾向があり、医師との関係も悪化しておられました。幻聴などの症状についても医師に伝えられておらず、誤診されている可能性が考えられました。ご本人も医師に対する信頼を失っておられましたので、信用できる医療機関をいくつかお教えしたところ、転医されました。

新たな医療機関に移って数か月経過してから診断書をお書きいただき、病歴就労状況等申立書もこちらで作成して申請しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

障害等級の審査は、医師の診断書と、ご本人や代理人が作成する病歴就労状況等申立書の内容を見て判断されます。認定医がご本人の状態を直接確認するわけではありませんので、診断書や申立書の内容が間違っていても、審査する側はわかりません。

診断書が正しい内容で書かれているかどうかを判断することは、一般の方には困難です。社労士などの専門家でも、経験が少なければ気が付きません。病歴就労状況等申立書もちょっとした記載が命取りになる場合がありますので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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