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感音性難聴で障害厚生年金1級に認められたケース

相談時の状況

奥様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は当時営業職をしておられたのですが10年以上前からお客様の話が聞き取りにくいと感じ始めたそうです。加齢によるものと考えて耳鼻科は受診せず、市販の補聴器で対処しておられました。

しかしそれでも状態は酷くなる一方で、最終的には10万円以上もする高価な補聴器でもカバーできなくなったため、約10年前に初めて耳鼻科を受診されました。

感音性難聴と診断され、月1回程度の頻度で通院するようになったのですが、治せるような病気では無いと医師に言われたため、諦めて1年も経たずに受診しなくなったそうです。 

それから7年経過し、更に聴力が低下したため改めて別の耳鼻科を受診されたのですが、やはり治る見込みがないと言われて通院はしなかったそうです。

更に2年が経ち、会話による意思疎通が極めて困難な状態になられたため、仕事も営業部門から事務職にかわっておられました。たまたまインターネットで障害年金のことを知り、当事務所へご相談いただいたとのことでした。

 会社の健康診断結果を拝見すると両耳とも聴力レベルが100デシベルを超えておられましたので、確実に障害等級1級以上に該当するとわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金を受給するためには、原則として初診日を当時のカルテに基づいて証明する必要があります。医療機関におけるカルテの保存義務は、別の法律で『最低5年』と定められており、この期間を過ぎると破棄されてしまっている可能性があります。

その場合、カルテ以外の客観的な証拠に基づいて初診日を証明できれば良いのですが、確実なものがなにもない場合は、いくら障害等級に該当するほどの状態にあっても障害年金は支給されません。

この方に初めて受診された病院を尋ねたところ、20年以上カルテを保管されていることが確実な大学病院でしたので、問題ないと判断できました。

通常は初診の医療機関で受診状況等証明書という初診証明の文書を作成してもらわなければなりません。しかし初診の医療機関と、障害状態を審査してもらうための診断書の作成医療機関とが同じである場合は、診断書だけで初診日の証明も可能なため、受診状況等証明書を作成してもらう必要がありません。 

この方は数年前からどこにも通院しておられませんでしたので、受診状況等証明書が必要無くなるよう、初診の時の大学病院を受診してもらい、診断書の作成依頼をしてもらいました。

 

結果

無事、障害厚生年金の1級に認められました。

一般的にあまり知られていないのですが、原則として障害年金は、働いて十分な収入を得ておられる場合でも受給することができます。

(但し、20歳前障害の場合だけは所得制限があります)

『働ける人は障害年金を貰えない』、という考えは間違いです。

精神疾患は働けていることで障害状態を軽いと判断されてしまい、不支給とされてしまうことが多いのですが、これは働いていること自体が問題なのではなく、精神疾患の認定基準が曖昧であるために、働けているかどうかというわかりやすい基準で判断されてしまいがちなのです。

視覚障害や聴覚障害の認定基準は、検査数値により明確に定められています。そのため、年収数千万円の人でも受給することができるのです。ただし視覚障害や聴覚障害の方は、初診日がかなり昔になってしまうケースが多く、カルテが無いため障害年金を受け取れなくなってしまうケースが多くあります。

また初診日の判断は複雑なため、ご本人が考えていた時点よりもはるか昔に遡ってしまい、途方に暮れてしまうことも少なくありません。障害年金の請求までの作業は慎重に行っていく必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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