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眼症状の無い不全型ベーチェット病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日面談にお越しいただきました。

 

社労士による見解

数年前から無数の口内炎ができるようになり、喉の奥に沁みるような痛みも出現したため、近くの耳鼻科を受診されました。そこでベーチェット病の可能性があると診断され、大きな大学病院を紹介されたそうです。ご相談いただいた時点で、その大学病院に約2年ほど通院しておられました。

眼症状はありませんでしたが、口腔内再発性アフタ性潰瘍・皮膚症状・外陰部潰瘍の症状が強く、また酷い関節痛が常にあるため一人での外出も困難な状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

通院しておられた大学病院の主治医に診断書の作成を依頼してもらいましたが、以前から医師との関係がうまくいっておらず、作成自体を拒否されてしまいました。医師法により、医師には診断書の作成義務が定められています。そのため無理やりにでも書いてもらうことは可能でしたが、診断書の内容は医師の裁量次第ですので、審査に通らない書き方をされてしまう可能性がありました。

診断書作成を拒否されたことでご本人の医師に対する不信感が増大し、継続して通院することを断念されましたので、患者のことを第一に考えて貰える非常に評判の良い総合病院をお教えしたところ、そちらへ転医されました。

何度か受診されたところ、新しい主治医には診断書の作成を快諾していただけました。

皮膚症状や口腔内再発性アフタ性潰瘍などを主訴として進める場合は『その他の障害』という様式の診断書を医師に作成してもらうのですが、この様式だと基準が非常に曖昧で、書き方に注意が必要です。この方は関節痛が日常生活を困難にさせている一番の原因となっていましたので、『その他の様式』より障害状態を表現しやすい『肢体の障害用』で作成依頼をすることにしました。

『肢体の障害用』の様式に皮膚症状等についてもお書きいただくつもりだったのですが、この医師は肢体障害だと手足の切断や麻痺がなければ障害年金を受給することができないと思い込んでおられるようで、『肢体の障害用』の様式では不支給になると言われたそうです。

関節痛による日常生活の困難さを主張することでも肢体障害として障害年金を受給することは可能なのですが、そのことを医師へ無理に説明して気分を害してしまっては元も子もありません。

皮膚症状や倦怠感などを主訴として申請する方針に切り替えて、『その他の障害』の様式にお書きいただきました。

 

結果

なんとか障害厚生年金2級に認められました。

 難病は対象となる患者数が他の疾患と比べて少なく、認定基準が明確になっていない場合が殆どです。また審査を行う医師も専門医で無いことが多いため、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては正しく障害状態を認識してもらえず、不本意な結果に終わってしまうケースがあります。

審査上のポイントを理解したうえで書類作成を行う必要がありますので、まずは専門家へご相談いただくことを強くお勧めします。

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