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ぶどう膜炎で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は約10年前に眩しさで目を開けていられない状態を自覚され、眼科を受診されたところ両ぶどう膜炎と診断されました。
直ぐに大学病院を紹介され、通院を開始されたのですが、どんどん視野が狭くなっていき、数か月前に2級の障害者手帳を取得されました。

視野障害で手帳の2級を取得されている程の障害状態にある方は、障害年金でも2級に認められる可能性が極めて高いと判断できます。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初に受診された眼科で受診状況等証明書(初診証明)を作成してもらったところ、さらに数年前に他院を受診したことがあると書かれておりました。ご本人は全く覚えておられなかったのですが、約10年前に受診された眼科は初診では無かったようです。このような記載がある場合、そこの眼科は残念ながら初診とは認めてもらえません。

受診状況等証明書に記載のあった眼科へ確認してみたところ、既にカルテは破棄されておりました。
初診のカルテが破棄されており、他に初診日を証明できる客観的な証拠が残っていない場合は、受診状況等証明書の代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを提出することで申請を受理はしてもらえます。
しかしこの「申立書」自体はなんの証明にもならず、受付はしてもらえても結果的に不支給とされてしまうのです。

ご家族にも協力してもらい、初診日を証明できるものがご自宅に残っていないか探していただきました。すると、その眼科の紹介で、別の大学病院を一度受診されていたことが新たに発覚しました。その大学病院はかなり古いカルテでも残しておられることを把握しておりましたので、直ぐに知り合いの相談員へ電話をして確認したところ、最初の眼科で作成された紹介状がカルテと一緒に保管されていることがわかりました。

その紹介状には初診日も記載されていましたので、これを客観的証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

初診日の証明は、原則としてカルテに基づいて作成してもらわなければなりません。ご本人が年金事務所の窓口に相談しながら進められた場合、カルテが破棄されていることを相談員に伝えると、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで申請を行えると教えられるはずです。

前述のように、この「申立書」自体には何の効力もないのですが、それを知らずに申請してしまい、当然のように不支給通知が届いてから、当センターへご相談いただくケースが後を絶ちません。

障害年金制度は、非常に複雑です。初診日が認められないという理由で不支給決定を受けてしまえば、二度と申請できなくなる可能性が出てきます。最悪な結果が出てからではどうしようもありませんので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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