障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

下肢短縮が原因で反対側が変形性股関節症となった事例

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は2歳の時に高熱が続き、左足の痛みを訴えて受診されたのですが、その時は原因がわかりませんでした。半年後に紹介された専門医に見てもらったところ、骨髄炎と診断されたそうです。
その後は何度か手術も受けられ、高校を卒業することには通院の必要もなくなったのですが、これが原因で左足の成長が止まり、右足に比べて13cmも短くなってしまったそうです。

片足だけ短い場合も、障害年金の対象となります。
ただし、『反対側に比べて1/4以上短縮した場合』は2級に該当するのですが、短縮が1/4未満で、『反対側に比べて10cm以上短縮した場合』だと、3級相当です。

この方は13cmの短縮で、1/4以上ではありませんでしたので、3級には該当しますが2級には該当しませんでした。
20歳前の障害だと基礎年金(国民年金)の対象となるのですが、厚生年金と違って2級からしか障害年金は支給されません。短縮だけでは該当しないことが明らかでした。

しかし状態について詳しく伺うと、左足が右足に比べて短いことで右股関節に負担が掛かり、数年前に変形股関節症と診断されました。本来は人工股関節に置換しなければならないほどの状態だったのですが、左足が短かったため医師から無理だと言われたそうです。

歩行に支障がでるほどの状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は定期的に通院しておられるわけではなく、年に何度か受診するだけで、医師にも日常生活の状況等を詳しく話をされたことはないとのことでした。そこで実態に則した診断書をお書きいただけるよう、ヒアリングをもとに参考資料を作成し、医師にお渡しいただきました。

また日頃の大変さを具体的にイメージしてもらえるよう、日常生活の状況や障害状態について詳しく病歴就労状況等申立書に書き込みました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。
またこの方はお子さんが6人いらっしゃいましたので、約75万円の加算金も付きました。

日常生活に支障が出ている方でも、治療の必要が無い障害であれば医師の診察を頻繁に受けておられるわけではありません。大きな総合病院であれば人事異動で主治医がコロコロ変わることも珍しくありませんので、実態を把握しないままに軽い内容の診断書を書かれてしまうことはよくあります。

障害年金は病気や障害ごとに、障害認定基準が設けられています。内容は複雑な場合が多く、簡単に判断できませんので、まずは障害等級に該当しそうかどうかを、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「その他肢体障害」の記事一覧