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広汎性発達障害とうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は幼少期から他人に興味が無く、友達を作ろうともしないため、常に一人で過ごしてこられました。常に受け身で、状況に応じた臨機応変な対応が取れず、決められた順序に従った行動しかとれない傾向がありました。
勉強は特定の科目を除いてよくできていたため大学にも進学でき、問題が表面化することはあまり無かったのですが、就職すると状況は一変しました。
営業事務として就職されたのですが、2つ以上のことを同時に行うことができず、電話をしながらメモを取ることすらできませんでした。ごくわずかなイレギュラーでも発生すると対応ができず、パニック状態となって硬直してしまいます。簡単な仕事すらこなせないため、毎日上司からは怒鳴られ、同僚からは無視される生活を続けていくうちにストレスが蓄積し、精神科を受診されました。

精神科で発達検査を受けたところ広汎性発達障害と診断され、二次障害としてうつ病も発症していることがわかりました。

この方は発達障害だけでみると障害年金に該当するかどうかは微妙でしたが、抑うつ・不眠・希死念慮などの症状が強く出ておられましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

発症から現在までの状況や現在の病状について詳しくヒアリングを行い、相談者様の成育歴や状況をわかりやすく資料にまとめて医師にお渡しいただきました。

また幼少期から現在に至るまでの状況や、日常生活の困難さを理解してもらうための具体的なエピソードなどを盛り込んだ病歴就労状況等申立書を作成しました。

結果

無事、障害厚生年金の2級に認められ、1年半分の遡及も行われました。

この方のように、発達障害の二次障害としてうつ病などの気分感情障害も発症している場合は、比較的障害年金の審査に通りやすい傾向があります。しかし二次障害がでておらず、純粋に発達障害の症状だけで申請する場合は、障害等級に該当しないと判断され、不支給とされてしまうことがよくあります。

発達障害でもうつ病などと同じく精神疾患用の診断書を用いて申請しなければならないのですが、「適切な食事」や「身辺の清潔保持」というような日常生活能力の項目を重視されてしまう傾向があります。こういった項目は、うつ病であれば「意欲が湧かずに食事も入浴もできない」となるのですが、二次障害の無い発達障害であれば、「食欲はあるしお風呂も進んでは入れる」とされてしまいがちです。

そのため医師に診断書の作成を依頼する際は、日常生活能力の項目については、単に「食欲があるから問題ない」「進んで風呂に入れるから問題ない」ではなく、一人暮らしをしていると仮定して、準備の段階から適切に判断し遂行できるか、という観点でお書きいただくようお伝えする必要があります。

いずれにせよ知識や経験がなければ正しい判断は困難ですので、まずは専門家へご相談ください。

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