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子供の頃からの腎臓疾患で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

50代の方だったのですが、小学6年生の時の尿検査で異常が見つかり、医師の診察を受けたところ糸球体腎炎と診断されたそうです。直ぐに入院し、約1年後に退院できたのですが、高校を卒業するころまで定期的な通院を続けなければなりませんでした。
その後は一旦状態が落ち着き、約10年間は病院に行かず過ごしておられました。
ところが20代後半から状態が悪化し、再び通院が必要となりました。その後は徐々に悪化していき、末期腎不全となって数か月前から人工透析を開始せざるを得なくなりました。

人工透析を受けておられる場合は、確実に障害等級2級以上に該当します。しかし初診日は40年以上も前で、当時のことを証明できるものは何も残っていませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度では、初診日を証明できる客観的な証拠がない場合は、2人以上の第三者による申立書を初診証明として添付し、申請することができます。
(第三者による申立書で申請が行えるのは20歳前の傷病に限られていましたが、平成27年10月1日より、20歳以降の傷病でも行えることとなりました)

しかし第三者証明は、出せば必ず認められるというものではありません。具体性が無く、信憑性も薄いと判断された場合は不支給となります。
この方は小学6年生から高校を卒業するまでの長い期間において治療を受けておられましたので、当時のことを知る同級生が大勢いらっしゃいました。できるだけ多くの方に証言してもらえた方が信憑性が高まりますので、約10名の方にご協力いただき、当時のことをできるだけ詳細に申立書へ書き込んでいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

人工透析をされているかたは、初診日が数十年前になってしまうことも珍しくありません。カルテなどの初診日を証明できる証拠が既に破棄されてしまっている場合が大半で、障害年金の受給を諦めてしまわれるケースも多々あります。

しかし、客観的証拠は何もなくても、第三者証明によって受給できる可能性が残されています。諦める前にまず、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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