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頚椎損傷による四肢麻痺で障害厚生年金1級が認められたケース

ご相談にいらした状況

Nさんのお話を伺ってみると、杖を使わなければ歩けないご様子でしたので、ご自宅へ伺いお話をさせていただくことになりました。

 

社労士舩田による見解

症状を拝見したところ、足だけではなく両腕も筋力が半減しており、可動域もかなり限定されていらっしゃいましたので、1級の可能性があると判断しました。

障害認定日時点と現時点の診断書の作成を医師へお願いしたところ、残念ながら障害認定日時点では数値の計測をしておられず、空白だらけの診断書が出来上がってきました。

しかし障害認定日時点でも現在と同程度の障害状態にあったことは明白でしたので、病歴就労状況等申立書でもその旨を具体的にアピールしました。

 

結果

障害厚生年金1級に認められました。また障害認定日時点の障害状態も認めてもらうことができ、3年分の遡及も獲得しました。

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