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脊髄小脳変性症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

京都府の難病相談支援センターからご相談いただき、後日ご本人に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

医師へ障害年金を申請したいと相談されたのですが、何とか事務職として働けており、自力で移動もできるため、受給は難しいと説明されたそうです。

困って難病相談支援センターへ相談されたところ、専門家に一度確認した方が良いと判断されて当センターをご紹介いただきました。

詳しくご本人からお話しを伺ったところ、約5年前に発症し、徐々に平衡感覚が失われていって、現在は車の運転ができず、自転車にも乗れなくなるところまで症状が進んでおられました。

また歩行の際も、段差でつまずいたり転倒してしまうこともあるようでしたので、障害等級3級の可能性があると判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

医師に障害認定基準について説明し、相談者様は障害年金を受給できる可能性があることをご理解いただいた上で診断書を作成していただきました。
またお書きいただく前に医師からお電話を頂き、注意点やポイントなども詳しくご説明することができました。
 

結果

無事、障害基礎年金3級に認められました。

対象となる方が少ない難病の場合は、認定基準が明確になっていなかったり、審査する医師が症状について把握していない場合などがあり、正しく審査してもらえないことがあるように思います。
しかし、障害年金を申請するうえで重要なのは病名ではなく、その症状によってどれだけ日常生活に支障が生じているのか、ということです。
どのような症状がでていて、日常生活や仕事上で具体的にどのような支障がでているのかを、病歴就労状況申立書にもしっかりと書き込み、正確な症状を伝えることが重要です。

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