障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

初診のカルテが破棄されていてもうつ病で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人のご主人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

ご本人の状態を拝見したところ抑うつ症状が強く出ており、思考運動制止や希死念慮もありましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

サポートを開始して直ぐに、ご主人から初診時の病院へ確認してもらったところ、カルテは既に破棄されておりましたが、受診日の情報だけがパソコン上に残っておりました。受診日の情報だけでも証明として頂きたいとご主人から病院へ依頼してもらったのですが、残念ながら断られてしまいました。そこで私がご主人と一緒に再度病院を訪れ、医事課の責任者を説得し、何とか受診状況等証明書をご作成いただきました。

しかしカルテに基づいた情報ではありませんので、それだけでは初診として認めてもらえない可能性は高いままでした。何か初診の証拠になるものが無いか2番目の病院の医師へ相談しにいったのですが、面談をあっさり断られてしまいました。そこで受付の方へ事情を説明し、何とか説得してその場でカルテを細かく調べていただきました。すると初診日も明記された紹介状が見つかりましたので、そちらを客観的証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

初診日を客観的に証明できるものがなければ、いくら障害状態が重くても障害年金は支給されません。特に長年闘病生活を送っておられる場合ほど、カルテは破棄されてしまっている可能性が高くなります。初診の証明を何も添付せずに申請すると、不支給にされてしまう上に年金機構で申請書類も保管されてしまいますので、二度と申請できなくなる恐れがあります。どこが初診として認められるのか判断すること自体も複雑ですので、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「うつ病・気分変調症」の記事一覧