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人格障害の疑いが強いうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話しを伺い状態も拝見したところ、医師からは傷病名をうつ病と聞かされ
ておられるようでした。

確かに抑うつ症状は出ておられましたが、その他の症状やお話しした印象から、境界性人格障
害の疑いが強いと感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

こちらで作成した診断書の作成依頼文をご本人から医師へお渡しいただきました。依頼文の中に人格障害は障害年金の対象とならない旨を説明しておいたところ、後日医師のところへ呼ばれました。

確認してみたところ、やはり境界性人格障害の疑いが強いと医師も判断されていらっしゃいましたが、傷病名はうつ病と診断しておられました。先生のご判断に基づき、傷病名をうつ病として診断書をご作成いただけました。

 

結果

無事、うつ病で障害厚生年金2級に認められました。

障害年金はどのような傷病名であっても、原則はその症状によって日常生活や仕事にどの程度
支障が出ているかどうかで判断されます。
しかし精神疾患は例外的に、病名だけで審査対象から外されてしまうものが多くあります。
また病名だけ変えたとしても、内容が対象外とされてしまう病名の症状しか認められないよう
な場合は、やはり審査対象となりません。

こういった事実をご存じない医師は多くいらっしゃいますので、まずは専門の社労士に相談し
たうえで勧められることをお勧めします。

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