働きながら、広汎性発達障害で障害厚生年金を受給できたケース
ご相談にいらした状況
一般の仕事に就いている注意多動性障害(ADHD)の方からお電話にてご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。
社労士舩田による見解
詳しくお話を伺うと、医師から聞かされている診断名は、注意多動性障害(ADHD)と
広汎性発達障害で、主な障害はADHDの方だ、とのことでした。
また、うつ病などの2次障害は発症しておられませんでした。
受任から申請までに行ったこと
残念ながら、傷病名がADHDだと障害年金の対象とされない可能性があります。
そこで医師にはその旨を説明し、カルテに基づいて広汎性発達障害についても診断書に記載していただくようお伝えしました。
またこの方は一般雇用で仕事をしておられ、月に25万円程度の収入を得ておられました。
通常、十分に収入が得られている場合は、不支給とされてしまうことが多くあります。
そのため、発達障害の影響で解雇寸前の状況に置かれている旨や、再就職が非常に困難で
ある旨を、病歴就労状況等申立書に詳しく記載しておきました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
本件は、①医師の診断から認められる障害が複数あったこと、②お客様が就労中であったことから障害年金の申請において気をつけなければならないポイントがございます。まず、①について、病名や障害の名称は診断書に記載されてくるが、症状や日常生活における困難は、一概には分類できません。そこで、どの病気が起因して日常生活が困難となっているのかを医師に診断して頂く必要があります。その為に当センターはお客様の状況を丁寧にヒアリングして、数ある過去の事例からお客様の本当の状態を医師に診ていただくお手伝いを行っています。続いて、②について、就労状況が認められるだけで、経済的困難ではないとは言えません。症状によっては、本件のように解雇の危機や万が一解雇された場合の再就職の難しさを申立書に記載する必要がございます。これらは、一見、当たり前のようですが、自ら申請する際には苦労する場合がございます。まずは、お気軽にご相談下さい。
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