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京都障害年金相談センター

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うつ病なのに内科しか受診したことがなかったケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話しを伺ったところ、発症から10年近く経過しておられたのですが、一度も精神科や心療内科を受診したことがなく、長年内科で抗うつ剤を処方されておられたことがわかりました。

内科の主治医からも精神科を受診するようアドバイスされていたそうですが、周りの目を気にしてどうしても受診できなかったそうです。

うつ病や統合失調症などの精神疾患で障害年金の申請をする場合は、原則として精神科医の書いた診断書でなければ審査の対象としてもらえません。

ご本人の状態を拝見したところ、明らかに従来型のうつ病の症状が出ておられ、障害等級2級相当の可能性が高いと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

ご本人に精神科へ通院されることをお勧めし、評判の良い精神科のクリニックをご紹介しました。

そちらへしばらく通院していただいたうえで医師に診断書をご作成いただき、申請することができました。 

 

結果

無事、障害厚生年金の2級に認められました。

またこの方は、正式な精神科医の治療を受け始めたことで症状が改善傾向にあり、後日お話ししたところ、次の更新の時には、寛解して障害年金をもらわなくてもよくなるかもしれないと、嬉しそうにお話しされてました。

精神疾患で申請する場合は、原則として精神科医が作成した診断書を提出する必要があります。特にご注意いただきたいのは、心療内科を受診されている場合です。

心療内科の看板を掲げているクリニックなどでも、精神科医以外が診察している場合があります。

特に内科と一緒に心療内科の看板を掲げられている個人病院は、その可能性がありますのでご注意ください。

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