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うつ病と摂食障害で障害共済年金2級を受給できたケース

●ご相談にいらした状況

お父様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

ご本人やお父様が認識しておられる傷病名は、摂食障害だけでした。摂食障害は、原則として障害年金の対象とされていません。

しかし、詳しくお話を伺うとうつ病の症状も出ており、抗うつ剤も処方されていたため、医師は摂食障害だけでなく、うつ病とも診断している可能性が高いと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

お父様から医師へ確認していただいたところ、やはり摂食障害だけでなくうつ病の診断もしておられました。

そこで摂食障害は障害年金の対象とならない旨を医師へ説明し、診断書を作成していただきました。

 

結果

無事、障害共済年金2級に認められ、3年半分の遡及も認められました。

本件のように、医師の診断でうつ病の症状が出ていても、就労状況やし世間体を気にする患者様が未だにいらっしゃたりするため、医師が積極的にうつ病と診断しない場合があります。

摂食障害や睡眠障害がある場合は、うつ病による場合も多いようなので、障害年金の申請を検討される際には注意が必要となります。

お気をつけ下さい。

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