障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

発達障害で障害年金を申請しようとしたがどこの社労士に相談しても無理と言われていたケース(事例№458)

相談時の状況

東北地方にお住いの、広汎性発達障害の診断を受けておられる20代女性からお電話でご相談いただきました。

この方は以前から、就労継続支援A型の事業所で就労しておられました。
障害年金の手続きを依頼しようと様々な社労士へ相談されたのですが、どこに相談しても、「働けているから障害年金を受給できない」と断られていたそうです。

 

社労士による見解

障害年金は、本来働きながら受給できるものです。

ところが、精神の障害はそもそも目に見えないものですし、認定基準自体も曖昧な部分が多いため、「就労できているかどうか」が等級判断に大きな影響を与えてしまっている現実があります。

しかしこれは、あくまでも「一般就労」できている場合の話しです。
障害者雇用であれば、職場の多大な配慮が無ければ成り立たず、本来は就労できない状態であることが明らかですので、等級判断に大きな影響はでません。

就労継続支援A型にお勤めという時点で一般就労ではありませんので、「働けているから無理」と決めつけてしまうことは間違いなのです。

そのことをご本人に説明し、遠方ですがサポートさせていただくことになりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、初診日証明の取得から初めました。

ご自身で発達障害を疑って数年前に受診された精神科が初めてだということでしたので、そちらで受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼しました。
ところが出来上がってきた内容を拝見すると、その精神科を受診する前に、「県の発達障害センターで医師の診断を受けた」という記載がありました。

この場合は、「県の発達障害センター」で初めて医師に診てもらった日が初診日と判断されます。
直ぐに発達障害センターへ連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼しようとしたところ、「当センターは医療機関としての機能はなく、医師もいないため書けない」と言われてしまいました。

初診日とは、「初めて医師の診療を受けた日」のことを言います。
医師には見てもらわず、発達検査を受けただけであれば初診日にはなりません。

しかしよくよくセンター担当者のお話を伺ってみると、「発達検査後に1回だけ医師が診察をしたうえで発達障害の診断を出している」、ということでしたので、それならばやはりこのセンターが初診になると判断しました。

医師が常駐しておらず、受診状況等証明書が書けないのであれば、なにかそれに代わる証拠をもらわなければなりません。
そのことを説明すると、発達検査結果の文面の中に、「〇年〇月〇日に医師が診断した」と書かれている箇所があると教えてもらえましたので、受診状況等証明書の代わりにその検査結果を初診証明としてもらうことにしました。

次に診断書です。

この方は、幸いにもうつ病や躁うつ病などの2次障害は発症しておらず、どこにも通院はしておられませんでした。
改めてどこかの精神科を受診してもらう必要があったのですが、発達障害まで診てもらえる精神科はあまり多くありません。

また目に見えない障害なだけに、この方の障害状態をどこまで理解してもらえるかは医師によってかなりの差が出ます。
きちんとご理解いただけない医師に診断書をお書きいただいても、実態とかけ離れた内容となって不支給とされてしまうことが多々ありますので、慎重に判断する必要があります。

この方は、精神保健福祉手帳の2級を5年前に取得しておられました。
その時の精神科クリニックには通院しておられませんでしたが、手帳の診断書を2級相当でお書きいただけたということは、障害状態を正しくご判断いただけた可能性が高いと考え、もう一度その精神科を受診してもらい、診断書の作成を依頼してもらうようアドバイスしました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害の種類にもよりますが、障害認定基準が曖昧なものほど、働けているかどうかで障害等級を判断されてしまいがちです。
しかしそれは一般雇用に限ったことで、障害者雇用であればそれほど影響しません。

障害年金専門を謳っておられる他の社労士さんでも、こういったことをご存じない方は大勢いらっしゃいますので、経験豊富な方へご相談いただくことをお勧めします。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「知的障害・発達障害」の記事一覧